家事効率化!しゅふろぐ

美容・健康・読書・子育てなど興味の赴くままに綴ります。不定期で塾なし中学受験合格記・歯列矯正日記連載中。

【確定申告】市販の薬を医療費控除で提出する判断基準【セルフメディケーション制度対象商品は?】

 

そろそろ確定申告の季節がやってきますね。

 

ぼちぼち医療費の領収書をまとめていたのですが、市販の目薬って医療費控除対象なの?

 

レシートに「セルフメディケーション制度対象」

とか書いてあるけど、

普通の医療費控除としても提出できるの?

 

疑問に思ったので税務署に問い合わせてみました。

 

医療費控除の考え方

Q. 市販の目薬は医療費控除の対象なのですか?

 

A. 「悪いところがあって、それを直すために買った薬は対象になります」

 

とのことでした。

なので、目がかゆいのを治すために買った。目薬は対象。

 

眼病予防のために買う目薬は対象外。

 

Q.セルフメディケーション制度対象と書かれている薬品も、医療費控除の対象ですか?

 

A.「悪いところがあって、それを直すために買った薬は対象になります」

 

おんなじ回答だね…

 

そんなわけで、セルフメディケーション制度対象と書かれていても、医療費控除の対象となります。

 

というわけで、まとめ。

 

まとめ

悪いところがあって、それを直すために買った薬は医療費控除の対象